福岡県久留米市の就労移行支援事業所を利用していた知的障害のある20代女性が、所長を務めていた当時40代の男性からわいせつな行為をされ精神的苦痛を受けたとして、元所長と事業所の運営会社に慰謝料など550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁久留米支部は7日、元所長と運営会社に計330万円の支払いを命じた。立川毅裁判長は「(女性の)知的障害に乗じて(元所長は)わいせつ行為に及んだ」として、違法性を認めた。
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福岡県久留米市の就労移行支援事業所を利用していた知的障害のある20代女性が、所長を務めていた当時40代の男性からわいせつな行為をされ精神的苦痛を受けたとして、元所長と事業所の運営会社に慰謝料など550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁久留米支部は7日、元所長と運営会社に計330万円の支払いを命じた。立川毅裁判長は「(女性の)知的障害に乗じて(元所長は)わいせつ行為に及んだ」として、違法性を認めた。