同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は「同性カップルは婚姻制度を利用することができず、重大な不利益を被っている」と述べ、現行規定は「違憲状態」と判断した。同判断は2例目。賠償請求は棄却した。
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同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は「同性カップルは婚姻制度を利用することができず、重大な不利益を被っている」と述べ、現行規定は「違憲状態」と判断した。同判断は2例目。賠償請求は棄却した。