京都アニメーション第1スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決が25日、京都地裁であった。増田啓祐裁判長は「心神喪失か耗弱状態だった」とする被告側主張を退け、刑事責任能力があったと認定。求刑通り死刑を言い渡した。
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京都アニメーション第1スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件で、殺人などの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決が25日、京都地裁であった。増田啓祐裁判長は「心神喪失か耗弱状態だった」とする被告側主張を退け、刑事責任能力があったと認定。求刑通り死刑を言い渡した。